2017年3月30日木曜日

法人

法人が混乱している

公法人 - パブリックセクター

私法人 - ビジネスセクター、ソーシャルセクター

放送局や学校や病院などは、ソーシャルセクターだと思えるが・・・


ビジネスセクター(企業)・パブリックセクター(政府/自治体等)・ソーシャルセクター(NPO/NGO等)の連携によるイノベーション


#solive #クロス

そらいぶは、ソーシャルセクター、社会的企業、協同組合のような感じだな。

Non-profit Organization、海外ではNonprofitsやVoluntary Organization等



【法人】ほうじん

[法]人ないし財産から成る組織体に法人格(権利能力)が与えられたもの。理事その他の機関を有し、自然人と同様に法律行為を含むさまざまな経済活動をなしうる。


法人<->自然人


【自然人】しぜんじん

1.生まれたままの人。本性を失わない人。社会や文化の影響を受けていない人。

2.[法]法人と区別しての人を指すときに用いる語。法律上、単に人といえば、普通、自然人と法人の両方が含まれる。


法人

-公法人 - 国

- 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)

- 特殊法人(日本銀行、道路公団、金融公庫)

-私法人 - 財団法人(公益法人のみ、育英会、体育協会、日本棋院)

- 営利法人(合名会社、合資会社、株式会社、有限会社)

- 中間法人(生活協同組合、農業協同組合)

- 中間的な法人(宗教法人)



---Wiki

法人(ほうじん、独: juristische Person、英: juridical person)は、生物学的にヒトである自然人ではないが、法律の規定により「人」として権利能力を付与されたものをいう。

日本においては、法人は、一般社団・財団法人法や会社法などの法律の規定によらなければ成立することができない(法人法定主義、民法33条)。このため、事実上法人となるような実体を備えている場合でも、法の要求する形式をみたしていなければ権利義務の帰属者たる法人とはならない。このため、権利能力なき社団や権利能力なき財団が発生することになるが、その法的な権利関係の処理が問題となる。

法人の分類

社団法人(広義)と財団法人(広義)

伝統的な説明によれば、社団に法人格が与えられたものが広義の社団法人であり、財団に法人格が与えられたものが広義の財団法人である。もっとも、通常、社団というためには一定の組織性が要求される(権利能力なき社団を参照)が、現実の社団法人の中には「権利能力なき社団」に要求されるような意味での社団性はないもの(一人会社など)も存在している。むしろ、構成員が存在するのが社団であって存在しないのが財団であるという本来の定義のほうが日本の法人法制度の実態を正しく反映しているのであろう。

営利と非営利、公益と私益(非公益)

法人のうち、 (1)営利を目的とするものを営利法人と呼び、(2)そうでないものを非営利法人と呼ぶ。ここでいう営利とは、法人が外部的経済活動によって得た利益をその構成員(社員)へ分配することを意味する。

(1)営利法人は、構成員への利益分配を予定しているため、常に社団である。財団については、そもそも利益の分配先である構成員が存在しない以上、利益の分配ということはありえず、利益の分配されない営利目的の財団の存在を認める実益がないからである。もっとも、かつては、形式面はともかく、実質的には株式会社は営利財団法人であるとする考え方も存在した。営利社団法人のことを会社といい、会社法は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を定めている。なお、会社法における会社の営利性については論争がある。

(2)非営利法人は、一般法である一般社団・財団法人法により設立される一般社団法人・一般財団法人と、特別法(特定非営利活動促進法など)により設立される社団法人(特定非営利活動法人、労働組合、農業協同組合など多種)・財団法人(共済組合など)がある。一般社団法人・一般財団法人のうち、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人を公益法人(公益社団法人・公益財団法人)という。

2008年12月の一般社団・財団法人法施行前は、民法が一般法としての法人規定を有していた。そして、民法は、(a)公益を目的とする社団ないし財団に適した法人形態である公益法人のみを規定していた。そのため、(b)公益を目的としない社団には、適当な法人形態を提供する一般法が長らく存在しなかったため、民法に対する特則として特別法がある場合(労働組合・農業協同組合など)を除いて、法人格を得られなかった。非営利・非公益の団体が法人格を持てないことは不便であったため、法人格の取得が容易になるよう以下の特別法が制定された。2002年(平成14年)4月1日に施行された中間法人法により、非営利・非公益の社団一般が法人格を取得できるようになった。しかし、(b)非公益目的の (2)非営利財団には、特別法がある場合(共済組合など)を除いて、法人格は与えられてはいなかった。2008年12月に一般社団・財団法人法が施行されたことで、非営利・非公益の社団・財団が一般的に法人格を取得することができるようになったため、法人格を取得できない不都合が広く解消された。

法人格の形態一覧

商法、各種業法での分け方

営利法人
会社(会社法)
株式会社
特例有限会社(会社法施行前の有限会社法により、有限会社として設立された会社。名称には「有限会社」を用いるが、株式会社一種で特例がある)
持分会社
合同会社
合資会社
合名会社
外国会社
特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
各士業法に基づく法人
監査法人(公認会計士法)
特許業務法人(弁理士法)
弁護士法人(弁護士法)
税理士法人(税理士法)
土地家屋調査士法人(土地家屋調査士法)
司法書士法人(司法書士法)
社会保険労務士法人(社会保険労務士法)
行政書士法人(行政書士法)
非営利法人 [編集]
一般社団法人・財団法人
一般社団法人
一般財団法人
公益法人(一般社団法人・一般財団法人のうち、公益性の認定を受けた法人)
公益社団法人
公益財団法人
特例民法法人(民法により社団法人・財団法人として設立された公益法人)
学校法人(私立学校法)
宗教法人(宗教法人法)
医療法人(医療法)
社会福祉法人(社会福祉法)
職業訓練法人(職業能力開発促進法)
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法)
協同組合
農業協同組合、農事組合法人 (農業協同組合法)
漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合 (水産業協同組合法)
生活協同組合、消費生活協同組合 (消費生活協同組合法)
信用協同組合、事業協同組合(事業協同小組合)、火災共済協同組合、企業組合 (中小企業等協同組合法)
商業組合、工業組合・同連合会 (中小企業団体法)
内航海運組合(内航海運組合法)
労働金庫(労働金庫法)
信用金庫(信用金庫法)
相互会社(保険業法に基づくもの)
損害保険料率算出団体(損害保険料率算出団体に関する法律)
認可金融商品取引業協会・投資者保護基金・金融商品会員制法人・自主規制法人(金融商品取引法)
会員商品取引所・商品先物取引協会(商品取引所法)
旧中間法人(廃止前の中間法人法に基づくもの)
旧有限責任中間法人 → 一般社団法人に移行
特例無限責任法人(廃止前の中間法人法により無限責任中間法人として設立されたもの)
管理組合法人(建物の区分所有等に関する法律)
マンション建替組合(マンションの建替えの円滑化等に関する法律6条)
土地区画整理組合(土地区画整理法)
防災街区計画整備組合(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律41条1項)
住宅街区整備組合(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法40条)
市街地再開発組合(都市再開発法8条1項)
土地改良区・土地改良事業団体連合会(土地改良法)
商工会(商工会法)
商工会議所(商工会議所法)
商店街振興組合、商店街振興組合連合会(商店街振興組合法2条1項)
農住組合(農住組合法3条1項)
森林組合、生産森林組合、森林組合連合会(森林組合法)
健康保険基金(健康保険法)
国民健康保険組合(国民健康保険法)
企業年金基金(確定給付企業年金法9条1項)
国民年金基金(国民年金法)
勤労者財産形成基金(勤労者財産形成促進法7条の6第1項)
漁船保険組合(漁船損害等補償法)
船主責任相互保険組合・小型船相互保険組合(船主相互保険組合法)
信用保証協会(信用保証協会法)
鉱工業技術研究組合(鉱工業技術研究組合法)
たばこ耕作組合(たばこ耕作組合法)
酒造組合・酒販組合(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)
都道府県農業会議(農業委員会等に関する法律)
水害予防組合(水害予防組合法)
負債整理組合(農村負債整理組合法)

公的法人

公法人(公共団体):公の事務を行うことを目的とする法人、又は、公法に規定された法人をいう。
国(外国について民法35条、日本国について法務大臣権限法を参照。)
地方公共団体(地方自治法2条。外国の「国の行政区画」について民法35条)
特殊法人
公団
公庫
公社
土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律11条)
道路公社(地方道路公社法2条)
公共組合
営造物法人
港務局(港湾法5条)
独立行政法人等
独立行政法人
国立大学法人
地方独立行政法人
公立大学法人
その他の法人
認可法人
特別民間法人
法人税法の「内国法人」の一覧 [編集]
公共法人
公益法人等
人格のない社団等
協同組合等

普通法人

法人の設立と監督

法人を設立するための要件は、法人の種類によって細かく分かれているが、これは、国家がどの程度法人を監督するか、という法政策の問題である。すなわち、国家による監督が必要な活動であれば特許主義や許可主義を採用することになるし(法人の活動が不適切な場合には法律を改廃したり、主務官庁が許可を取り消したりする)、国家が法人の設立にまったく干渉する必要はないと考えれば、自由設立主義を採用することになる。

日本法により設立される法人について、国家の干渉度が強い順に並べると、次のようになる。

特許主義
特殊銀行、都市基盤整備公団・国民生活金融公庫などの公社・公団・公庫。
許可主義
設立は、主務官庁の裁量による。
民法が規定していた旧公益法人(社団法人・財団法人)。
認可主義
設立は、法定要件を備えての、主務官庁の認可による。主務官庁は、法人格付与に裁量権を持たない。
学校法人・医療法人・社会福祉法人・生活協同組合・農業協同組合・健康保険組合・中小企業等協同組合。
認証主義
設立は、所轄庁の認証による。認可主義より簡易である。
特定非営利活動法人(NPO法人)・宗教法人。
準則主義
要件を具備すれば当然に法人となる。普通、登記・登録が必要である。
一般社団法人、一般財団法人、会社、労働組合、弁護士会、マンション組合法人。
自由設立主義
日本法では採用されていない(法人法定主義)。なお、スイス民法で採用されている。

法人本質論

詳細は「法人本質論」を参照
法人の本質には、種種の学説がある。有名なものとしては、「法人擬制説」「法人実在説」がある。もっとも、近年はこの論点自体への疑問も提示されている。
法人擬制説
法人擬制説(ほうじんぎせいせつ)は、もともと法的主体は1人1人の個人だけであり、法人は法によって個人を擬制していると考えるものである。いかなる実体が法人として認められるかは法の裁量による。法人の設立には、政府の関与が大きい特許主義や許可主義をとることを主張する。対立する説としては、法人実在説がある。
法人実在説
法人実在説(ほうじんじつざいせつ)は、個人のほかにも社会的になくてはならないものとして活動する団体があり、その団体は法的主体であると考えるものである。法的主体として考え得るものを広く法人として認めようとする。法人の設立には、政府の関与が小さい準則主義をとることを主張する。対立する説としては、法人擬制説がある。

法人の法的主体性

詳細は「法人の法的主体性」を参照
法人の人権享有主体性、権利能力、行為能力については各種の議論がある。
法人の人権享有主体性
日本国憲法には、法人が人権の享有主体になるかどうかの規定がない。この問題について、最高裁判所は、八幡製鉄事件において、憲法第3章の保障する権利は性質上可能な限り内国の法人に保障されると判示した(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁)。

法人の権利能力
法人には権利能力が認められる。これこそが、法人が法人たる所以である。もっとも、その範囲が問題となる。日本の民法は、法人の権利能力に対しては極めて謙抑的な態度をとり、民法第34条において「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と規定している。これは、英米法におけるUltra Viresの法理によるものである。判例は、同条のいう「目的の範囲」を柔軟に解釈している。 八幡製鉄事件の判決では、定款に定めた目的の範囲内で権利能力があるが、目的の範囲内とは、明示されたものだけではなく、定款の目的を遂行するのに必要ならすべての行為が含まれるとした。なお、学説においては、民法34条を権利能力についての規定と解さない学説が多数であり、条文の見出しが「権利能力」ではなく単に「能力」となっているのはその点への配慮であろう。

法人の行為能力
法人が単独で法律行為を行うことができるかどうかどうかを法人の行為能力という。これは、法人擬制説と法人実在説で結論が異なる。法人擬制説では、法人とは法が特に擬制した権利義務の帰属点に過ぎないから、行為能力を認める必要はなく、代理人たる理事の行為の効果が法人に帰属するという構成をとる。対して、法人実在説では、法人は自ら意思を持ち、それに従い行為するのであり、法人の行為能力が認められるということになる。

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