2021年4月10日土曜日

第二次重点措置

3都府県「まん延防止」適用 “都道府県間の移動も極力控えて”
2021年4月9日 19時07分 


東京など3都府県への「まん延防止等重点措置」の適用にあわせて、政府は、新型コロナウイルス対策の基本的対処方針を変更し、不要不急の都道府県間の移動を、極力控えるよう促していくことにしています。


変更された基本的対処方針では、「まん延防止等重点措置」の区域に、東京都や京都府、沖縄県を加えるとしたうえで、期間については東京は4月12日から5月11日までの30日間、京都府と沖縄県は、4月12日から5月5日までの24日間としています。


そして、すでに重点措置の対象地域となっている大阪府などと同様に、飲食店に対して営業時間を午後8時までに短縮し、お酒の提供は午前11時から午後7時までとするよう要請するとしています。

また、「昼カラオケ」によるクラスターの発生を防ぐため、飲食店でのカラオケ設備の利用自粛を求めるほか、感染防止対策を行わない人の入場禁止などを、知事の判断で飲食店に要請するなどとしています。

さらに、ほかの地域への感染拡大を防止するため、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すことを、新たに求めています。
一方、変異ウイルスに感染した人の退院基準が厳格化し、入院が長期化する傾向にあるとの指摘を踏まえ、国立感染症研究所の分析に基づいて見直しを図り、入院や宿泊療養などの措置を適切に講じていくとしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿