2021年9月28日火曜日

東京都のリバウンド防止措置(飲食店など)

(第63回)東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料(令和3年9月28日)

1.東京都におけるリバウンド防止措置(案)

(1)区 域
都内全域
(2)期 間
令和3年10月1日(金曜日)0時から10月24日(日曜日)24時まで
(3)措置等の概要
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、以下の要請等を実施
①都民向け
・外出については、少人数で混雑している場所や時間を避けて行動することを要請 等
②事業者向け
・施設の使用制限の要請(営業時間短縮の要請)
・催物(イベント等)の開催制限 等
なお、10月25日(月曜日)以降の措置等の内容については、別途、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、決定する。
また、上記期間の終了前であっても、感染状況等に応じ、専門家の意見を聴取した上で、措置等の強化又は緩和を行うことがある。

2.都民向けの要請

外出については、少人数で混雑している場所や時間を避けて行動することを要請
(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項)
●帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することを要請(法第24条第9項)
●21時以降、飲食店等に出入りしないことを要請(法第24条第9項)
●路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請
(法第24条第9項)

3.事業者向けの要請等

飲食店
(第14号)
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、
バー(接待や遊興を伴わないもの)等
(宅配・テイクアウトサービスは除く。)

●「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗
・営業時間の短縮(5時から21時)を要請(法第24条第9項)
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則4人以内とすることを要請(法第24条第9項)
・11時から20時までの間、酒類提供・持込を可とする
●上記点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗
・営業時間の短縮(5時~20時)を要請(法第24条第9項)
・酒類提供・持込の自粛を要請(法第24条第9項)
●飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合、カラオケ設備の利用自粛を要請(法第24条第9項)
●飲食を主として業とする店舗以外において、カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、換気の確保等、感染対策の徹底を要請(法第24条第9項)

●以下の取組の実施を要請(法第24条第9項)
・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
(すでに入場している者の退場を含む)
・施設の換気
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請
(法第24条第9項)2

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