2015年4月30日木曜日

法治システム

法の支配を主張するなら、憲法9条を改正しなければならない。

現時点では、違憲状態です。

国民の選択はどうなんでしょうか?


William Johnson
[28日 ロイター] - 憲法第9条が定義する平和主義国家としての日本のアイデンティティーは、現実とますます相いれなくなってきている。海上自衛隊は、アジア太平洋地域では米海軍に次ぐ2番目に強力な海上兵力を持つ。日本の防衛費は世界第7位の規模であり、防衛省は日本の全省庁中で最大の人員・予算を有している。
戦略的には、日本が強い軍事力を持つことにより、米国は領有権問題をめぐる中国とのいかなる軍事衝突からも距離を置くことができる。そうなれば中国からは、米国は領有権問題の当事者ではなく、アジアにも属していないという主張は聞こえなくなるだろう。米国にとっての問題は、軍事力強化によって日本が帝国主義に回帰するリスクはないということを、特に韓国などの同盟国に納得させられるかだ。
1947年に施行された日本国憲法第9条には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と書かれている。平和主義国家としての日本を確立させた第9条だが、朝鮮戦争が勃発した1950年には、早くも変更が必要になった。米軍が日本駐留部隊を朝鮮半島に出動させるのに伴い、日本が無防備状態となったからだ。この脆弱性に対応するため、マッカーサー元帥は、日本の国土を守るための警察予備隊の設立を認めた。
憲法解釈の変更はそれ以降、自衛隊が実質上の陸海空軍になるまで、一貫して続いてきた。
ただ自衛隊の活動範囲については、1992年まで憲法解釈にも大きな変更はなく、基本的に国内に限定されていた。当時は湾岸戦争をめぐり、日本も資金面以外で国際貢献すべきという世論が広がり、それが自衛隊の海外派遣を可能とする「PKO協力法」につながった。
2004年には、「イラク特措法」に基づいてイラクに自衛隊が派遣された。人道復興支援活動のため現地に派遣された自衛隊は、隊員が武器を向けられた場合にしか武器使用を認められておらず、攻撃を受けた他国部隊の救援に向かうことも許されていなかった。平和主義の衣は著しく小さくなったものの、それでもまだ自衛隊のあらゆるセンシティブな部分を十分に覆っていた。しかし過去数年、その覆いは大半がなくなってしまった。

安倍政権は昨年、「集団的自衛権」の行使を容認する閣議決定を行った。自衛隊は今後、武力攻撃を受けた同盟国の救援に部隊を派遣できるようになる。米国とフィリピンはこうした動きを歓迎しているが、アジア地域の他の国々からは、さほど積極的な支持は見られない。日本の歴史認識を批判している中国が、今回の日本の憲法解釈変更に反対したことに驚きはない。しかし、米国の同盟国である韓国からの激しい否定的反応は、米軍当局者を慌てさせたに違いない。通常は米国の防衛政策と足並みをそろえるオーストラリアでさえ、冷ややかな反応を示した。   続く...

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