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2015年6月4日木曜日

集団的自衛権

日本は法治国です。

憲法は最高法規です。憲法を順守してください。

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

【集団自衛権行使は違憲 学者ら】衆院憲法審査会で、憲法学者3氏が集団的自衛権の行使容認について「違憲だ」と明言。昨年7月に行使容認の閣議決定されている。

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