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2015年7月9日木曜日

財産

ざいさん
【財産】
個人・家・団体などが所有する、金銭や土地・建物・家具・商品など経済的価値がある物の総体。身代(しんだい)。 「―を失う」


財産
ざいさん

法律上は,個々の財産権と同じ意味でいわれ,特定の主体に属する財産権の総体を意味することが多い。もっとも,この意味での財産についても,積極財産 (資産) だけを意味する場合と,積極財産と消極財産 (負債など) の双方をも含む場合とがある。


財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。
個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。
土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産、それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる)という。一定の情報に関する財産のことを知的財産という。
各種の財産権の総称としても用いられる。

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