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2015年7月9日木曜日

動産、不動産

動産
どうさん

民法上,不動産以外の物をいう (民法 86条2項) 。また,土地に付着していても定着物でない物 (仮植中の樹木など) は動産であり,無記名債権も動産とみなされる (3項) 。しかし,船舶,自動車,航空機などは特別法によって不動産に準じた取扱いを受ける。


不動産
ふどうさん

土地およびその定着物 (民法 86条1項) 。動産と対比される。日本法において建物は別個の不動産であるが,この取扱いは日本法に特有のものである。不動産は古くからその経済的価値において著しく動産にまさるものとされ,その名残りは現行法にもみられる。
本文は出典元の記述の一部を掲載しています。


どうさん
【動産】
不動産以外のすべての財産。現金・商品など。

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。


日本の民法においては、有体物(民法85条)のうち、不動産(原則として土地及びその定着物で建物を含む)以外の物(有体物)と定義されている(民法86条2項)。このほか無記名債権も動産とみなされる(民法86条3項)。なお、有体物(ゆうたいぶつ)の概念については物を参照。
不動産以外の物[編集]
動産は「不動産以外の物」と定義される(民法86条2項)。不動産とは「土地及びその定着物」をいい(民法86条1項)、それ以外の物が動産となる。
パソコンやテレビ、自動車、船舶、ペットなどの動物は不動産でない有体物であり動産に該当する。ただし、後述するように、自動車や船舶などには登録制度があり不動産に準じた取扱いがなされることがある。
果樹になった果実は本来は樹木や土地の一部とされるが、成熟して採取できる時期となったときには独立した動産として取引できるようになる[1](明認方法も参照)。
なお、特許権や著作権といった権利そのものは無体物(無体財産権、知的財産権)であるから、不動産でも動産でもない(ただし、ある特許権に基づいて作られた物などは有体物である)。個人情報は、人格権の対象であっても財産権そのものではない。

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