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2015年8月20日木曜日

九州国@民主主義

3/20/2011
民主主義制への移行
なお、国旗、国歌は制定しません

世界初の無国旗、無国歌の国です

旗を掲げる自由はあります、よって、国旗は制定しません

歌を歌う自由はあります、よって、国歌は制定しません


花を愛ずる自由はあります、よって、国花は制定しません

鳥を愛ずる自由はあります、よって、国鳥は制定しません

その精神は、花鳥風月です


暦は?

九州国はグローバル国

よって、グレゴリオ暦を採用します

混乱を避けるためです


天気予報などで、二十四節季をお知らせします@花鳥風月


移民の自由はあります

愛子姫へ

移民しますか?@九州国



愛子姫へ

宗教の自由はあります

英彦山には、イザナミノミコト、イザナヒノミコト、アメノオシホミミノミコトが祭られています

なお、仏教も対応しています、神仏習合です

また、十二単は日本国・京都より輸入します@漢委奴国王









暫定政権を創ります

そして、憲法を制定します

その骨子は?


日本国憲法から抜粋します


これが、金科玉条です


【金科玉条】きんかぎょくじょう

[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。


第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

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