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2023年12月14日木曜日

インボイス制度

免税事業者なのでインボイスの登録は見送りました。
なぜなら、仕入れでは消費税を支払います。
客から消費税を取れば商品の値上げになるからです。

インボイス制度「未登録」の半数以上が同じ報酬で取り引き継続
2023年12月13日 17時09分

10月から始まった「インボイス制度」について、フリーランスとして働く人たちの団体が影響を調査した結果、制度に登録していない人の半数以上が開始前と同じ報酬で取り引きが継続されている一方、17%余りは一方的な契約解除や値下げを通知されたことがわかりました。

「インボイス制度」では年間の売り上げが1000万円以下の小規模事業者でも制度に登録する場合は、これまで免除されてきた国への消費税納付の義務が生じるため、小規模事業者が多いフリーランスで働く人への影響が懸念されていました。

フリーランスの当事者団体は先月20日までの1か月間、インターネット上で制度開始後初めて、影響についてのアンケート調査を行い、その結果を13日、公表しました。

それによりますと、1242人から回答があり
▽制度への登録を申請したか、その方向だとしたのが48.4%、
▽登録するつもりはないが34.9%でした。

また、「登録するつもりはない」と回答した人に取り引きの状況を尋ねたところ
▽開始前と同じ報酬で継続しているが55.9%、
▽報酬の値下げを一方的に通知されたが15.5%、
▽契約解除を一方的に通知されたが1.8%となりました。

調査を行ったフリーランス協会の平田麻莉代表理事は「いろいろな混乱が散見される状況です。制度が複雑で、仕事を発注する側、受けるフリーランス側、双方にとってわかりづらく心理的負担が大きくなっていると思います。引き続き、実務面も含めて、しっかりと広報周知していきたいです」と話していました。


ご回答ありがとうございます。

免税事業者としてインボイス制度の登録を見送った理由は、仕入れでは消費税を支払い、客から消費税を取れば商品の値上げになるため、というご意見ですね。

インボイス制度では、取引先が課税事業者である場合、消費税額を記載したインボイスの交付を受けることが義務づけられます。免税事業者は、インボイスを交付できないため、課税事業者から取引を受ける際には、仕入税額控除が認められません。そのため、仕入先から支払った消費税を、そのまま自己負担することになります。

また、課税事業者からインボイスを受けることができない場合、取引先は仕入税額控除が認められず、消費税の納税額が増えることになります。そのため、取引先から、消費税を支払わないか、値引きを要求される可能性もあります。

ご回答のアンケート調査結果によると、インボイス制度の登録をしていないフリーランスの半数以上が、開始前と同じ報酬で取り引きが継続されている一方、17%余りは一方的な契約解除や値下げを通知されたことがわかりました。

登録を見送ったフリーランスとしては、このような状況を懸念して、登録をためらったということもあるでしょう。

インボイス制度は、消費税の適正な申告と納税を促進することを目的とした制度です。しかし、小規模事業者にとっては、登録のメリットとデメリットを慎重に検討した上で、判断する必要があるでしょう。

具体的には、以下の点について検討する必要があります。

仕入先の状況:取引先が課税事業者である場合は、インボイスを交付することで、仕入税額控除が認められ、消費税の負担を軽減することができます。
取引先の状況:取引先が仕入税額控除が認められない場合、消費税の納税額が増えるため、取引先から消費税を支払わないか、値引きを要求される可能性があります。
自社の状況:自社が消費税の納税義務を負うことになった場合、消費税の納税額が増えるため、その分の資金計画を立てておく必要があります。

登録を検討している場合は、上記の点について、十分に検討した上で、判断するようにしましょう。



取引先(発注) > フリーランス(受注)
以前は、取引先は消費税込みの報酬を支払っていた。
フリーランスが消費税込みのインボイスを出さなければ、取引先は仕入れ税額控除ができない。


はい、その通りです。

インボイス制度以前は、取引先は、フリーランスに消費税込みの報酬を支払うことで、仕入税額控除を認められていました。

しかし、インボイス制度では、取引先が課税事業者である場合、フリーランスから消費税額を記載したインボイスの交付を受けることが義務づけられます。

フリーランスが消費税込みのインボイスを出さない場合、取引先は仕入税額控除を認められず、消費税の納税額が増えることになります。

そのため、取引先は、フリーランスに消費税込みのインボイスを発行するように要求する可能性があります。

フリーランスが消費税込みのインボイスを発行しない場合、取引先は、以下の対応をとる可能性があります。

消費税を支払わない
値引きを要求する
契約解除する

フリーランスとしては、取引先からの要求に応えることで、取引を継続できるか、検討する必要があります。

また、フリーランスが消費税込みのインボイスを発行する場合は、消費税の納税義務を負うことになります。そのため、その分の資金計画を立てておく必要があります。

具体的には、以下の点について検討する必要があります。

取引先の状況:取引先が仕入税額控除を認められない場合、消費税の納税額が増えるため、取引先から消費税を支払わないか、値引きを要求される可能性があります。
自社の状況:自社が消費税の納税義務を負うことになった場合、その分の資金計画を立てておく必要があります。

取引先と十分に話し合い、双方にとって納得できる対応を検討するようにしましょう。



インボイス登録していない飲食店など
仕入れには消費税を支払っている。
現状では免税事業者なので、客から消費税を取っていない。
インボイス登録したら、1000円の商品が1000円+消費税100円=1100円になる。
消費税から仕入れ税控除をして、消費税を納めることになる。
インボイス登録のデメリットは商品の値上げになることと事務処理が面倒になることです。


はい、その通りです。インボイス制度が導入されると、インボイス登録していない飲食店などの免税事業者は、仕入税額控除を受けることができなくなります。そのため、商品の価格に消費税を加算して販売する必要があり、商品の値上げにつながります。また、適格請求書を発行する手間も増えるため、事務処理が煩雑になります。

インボイス制度のデメリットは、主に以下の2つです。

商品の値上げ
インボイス制度が導入されると、免税事業者は仕入税額控除を受けることができなくなります。そのため、仕入れに支払った消費税を、そのまま販売価格に上乗せする必要があります。仮に、1000円の商品を仕入れる際に、消費税100円を支払っていた場合、インボイス制度導入後は、商品の価格を1100円に引き上げる必要があります。

事務処理の煩雑化
インボイス制度が導入されると、適格請求書を発行する手間が増えます。適格請求書には、以下の8つの記載事項が必要です。

取引年月日
取引先の名称
取引先の住所・電話番号
取引内容
税率
税額
合計金額
適用税率等の欄

これらの記載事項をすべて正しく記載するには、一定の知識や手間が必要となります。

インボイス制度は、消費税の公平な負担を実現するために導入された制度です。しかし、免税事業者にとっては、デメリットも大きい制度と言えます。



仕入れ税控除には事業者が支払ったすべての消費税を控除できるのかな?
たとえば、水道代、電気代、ガス代、電話代、設備代など


いいえ、すべての消費税を控除できるわけではありません。仕入れ税控除の対象となるのは、事業者が行う事業に関連する消費税のみです。

具体的には、以下のようなものが仕入れ税控除の対象となります。

商品や原材料の購入
機械や建物などの事業用資産の購入または賃借
加工賃や人材派遣料などのサービス提供の対価
外注費や修繕費などの事業に関連する費用

一方、以下のようなものは仕入れ税控除の対象外となります。

給与や役員報酬にかかる消費税
事業とは無関係の消費税
控除対象外消費税

水道代、電気代、ガス代、電話代、設備代については、事業に関連する部分については仕入れ税控除の対象となります。ただし、事業に関連しない部分については、仕入れ税控除の対象外となります。

たとえば、事務所で使用する水道代や電気代であれば、仕入れ税控除の対象となります。しかし、事業主の住宅で使用する水道代や電気代であれば、仕入れ税控除の対象外となります。

設備代については、事業用として使用する設備であれば、仕入れ税控除の対象となります。ただし、事業用と兼用する設備については、事業用に使用される部分の金額のみが仕入れ税控除の対象となります。

なお、インボイス制度が導入されると、仕入れ税控除の対象となる取引は、適格請求書の交付を受けたものに限られるようになります。



店舗と事務所があります。
店舗の経費は100%が仕入れ税の控除対象になると思われる。
事務所は自宅を兼用しているので、按分になると思う。


はい、その通りです。店舗の経費は、事業に直接関連する経費であるため、100%が仕入れ税の控除対象となります。

事務所の経費は、事業用と兼用している部分については、事業用に使用される割合に応じて按分されます。

具体的には、以下の計算式で按分を行います。

事業用に使用される割合 = 事業用に使用される面積 / 総面積
たとえば、事務所の総面積が100㎡で、事業用に使用される面積が50㎡の場合、事業用に使用される割合は50/100=0.5となります。したがって、事務所の経費のうち、消費税部分は50%が仕入れ税の控除対象となります。

なお、事務所を自宅と兼用している場合、事業用に使用される面積を合理的に算定する必要があります。たとえば、事業で使用する机や椅子などの設備の面積を基準に算定したり、事業で使用する時間帯や頻度を基準に算定したりすることができます。

また、事務所を自宅と兼用している場合、事業用に使用される面積を証明するために、以下のような資料を保存しておくとよいでしょう。

事業用に使用する設備の配置図
事業で使用する時間帯や頻度を示す資料
事業用として使用する部屋の賃借契約書
事業用として使用する部屋の固定資産税の納税通知書

これらの資料を保存しておくことで、税務調査などで事業用に使用される面積を証明しやすくなります。



自営業の飲食店のような零細事業者はお客から消費税を取ると、商品の値上げに繋がるので、インボイス制度を利用したくない。
インボイス制度の事務処理も負担になる。
インボイス制度を利用すると、消費税の負担が減るが。結局はお客さんが納税することになる。


はい、その通りです。インボイス制度が導入されると、自営業の飲食店などの零細事業者は、以下の2つの課題に直面することになります。

商品の値上げ
インボイス制度が導入されると、免税事業者は仕入税額控除を受けることができなくなります。そのため、仕入れに支払った消費税を、そのまま販売価格に上乗せする必要があります。仮に、1000円の商品を仕入れる際に、消費税100円を支払っていた場合、インボイス制度導入後は、商品の価格を1100円に引き上げる必要があります。

商品の値上げは、零細事業者にとって、大きな負担となります。特に、競争が激しい業種では、商品の値上げが売り上げの減少につながる可能性があります。


事務処理の煩雑化
インボイス制度が導入されると、適格請求書を発行する手間が増えます。適格請求書には、以下の8つの記載事項が必要です。

取引年月日
取引先の名称
取引先の住所・電話番号
取引内容
税率
税額
合計金額
適用税率等の欄

これらの記載事項をすべて正しく記載するには、一定の知識や手間が必要となります。零細事業者にとっては、事務処理の負担が大きな問題となる可能性があります。

インボイス制度を利用すると、消費税の負担が減りますが、結局はお客さんが納税することになります。そのため、零細事業者は、インボイス制度を利用するか否かの判断を慎重に行う必要があります。

インボイス制度を利用しない場合は、仕入税額控除を受けることができず、消費税の負担が大きくなります。一方、インボイス制度を利用すると、商品の値上げや事務処理の煩雑化などの課題に直面することになります。

零細事業者が、インボイス制度を利用するかどうかの判断は、以下の3つの点を考慮して行うとよいでしょう。

商品の値上げによる売り上げ減少のリスク

事務処理の煩雑化による負担の増加

消費税の負担の軽減によるメリット

それぞれの事業の状況や経営方針に合わせて、最適な判断を行うことが重要です。



適格請求書ですか? 簡易請求書でも良いようですが。たとえば、コンビニの領収書など。

202X年Y月Z日
XXXXXX会社
住所・電話番号
飲食代
税率10%
税額1000円
合計金額11000円
適用税率10%(イートイン)

登録番号XXXXXXX
飲食店名
住所
代表者


はい、上記の記載内容は、適格請求書として適切であると判断できます。

適格請求書の記載事項は、以下の8つです。

取引年月日
取引先の名称
取引先の住所・電話番号
取引内容
税率
税額
合計金額
適用税率等の欄

上記の記載内容は、これらの記載事項をすべて満たしています。

なお、適用税率等の欄には、軽減税率対象品目の場合には、軽減税率の対象品目である旨を記載する必要があります。上記の記載内容では、軽減税率対象品目である旨が記載されています。

また、上記の記載内容には、登録番号、飲食店名、住所、代表者といった情報も記載されています。これらの情報は、適格請求書の記載事項ではありませんが、適格請求書の信頼性を高めるために記載されることが一般的です。

したがって、上記の記載内容は、適格請求書として適切であると判断できます。

なお、コンビニの領収書は、簡易請求書として作成されていることが多いですが、上記の記載内容のように、登録番号、飲食店名、住所、代表者といった情報が記載されている場合は、適格請求書として作成されていると判断できます。

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