パブリックドメイン (public domain) とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態又は消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有という語が使われることがある[1][2]。
パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。
出版する権利とは、本を出版するのに必要な権利です。Kindle向けの本をKDPを介して出版するには、電子本を出版するのに必要なすべての権利を本の著者およびその他のコンテンツ作成者から取得している必要があります。自身が本の著者である場合は、必要な電子本を出版する権利をすべて保有している必要があります。
パブリックドメインの本を出版する場合、著作権の期間は国によって異なりますので、販売地域での権利を正確に指定してください(本がある国のパブリックドメインにはあるが、別の国のパブリックドメインにない場合は、販売地域での権利を適宜確認する必要があります)。完全にまたは主にパブリックドメインコンテンツから構成される本には、70%のロイヤリティオプションは適用されません。利用規約の詳細については、価格設定ページと利用規約をご覧ください。
本に著作権が設定されており、このコンテンツに必要な権利を保有している場合は、「これはパブリックドメインの作品ではなく、必要な出版する権利を保有しています。」を選択してください。本がパブリックドメインの作品である場合、「これはパブリックドメインの作品です。」を選択してください。
パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。
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