野崎は当時の深夜放送からヒントを得て、若い世代の語法と感覚に迫った訳文で当時の読書界に反響を呼び、2003年に村上春樹が新訳『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を野崎訳と同じく白水社から出すまで、約40年間にわたって定訳の位置を占め続けた。
主人公ホールデン・コールフィールド少年が一方的に語る言葉つきは50年代のアメリカのティーンエイジャーの口調を的確に捕らえたものと激賞されたが、その和訳は至難のわざだった、と訳者自身が述懐している。
著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。国際条約及び各国法における定義およびその内容については、以下で詳述する。
主人公ホールデン・コールフィールド少年が一方的に語る言葉つきは50年代のアメリカのティーンエイジャーの口調を的確に捕らえたものと激賞されたが、その和訳は至難のわざだった、と訳者自身が述懐している。
著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。国際条約及び各国法における定義およびその内容については、以下で詳述する。
- 著作権法は、以下で条数のみ記載する。
著作物の定義[編集]
- 「思想又は感情」
- 「創作的」
- 「表現したもの」
- 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
そのため、表現ではない事実や事件やデータ[1]や思想(アイディア)そのものや感情そのもの、創作の加わっていない模倣品[1]、範囲外の工業製品[1]などは著作物とはならない(江差追分事件)ほか、短い表現・ありふれた表現[1][2]・選択の幅が狭い表現などは創作性が認められない傾向にある。
二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)。二次的著作物に対する著作権法の保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない(11条)。二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、著作者財産権で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有する(28条)。
「この規定によれば、原著作物の著作権者は、結果として、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有することになることが明らかである」(キャンディ・キャンディ事件控訴審判決(平成12年3月30日東京高裁判決)。なお原審は、平成11年2月25日東京地裁判決)。
「二次的著作物は、その性質上、ある面からみれば、原著作物の創作性に依拠しそれを引き継ぐ要素(部分)と、二次的著作物の著作者の独自の創作性のみが発揮されている要素(部分)との双方を常に有するものであることは、当然のことというべきであるにもかかわらず、著作権法が上記のように上記両要素(部分)を区別することなく規定しているのは、一つには、上記両者を区別することが現実には困難又は不可能なことが多く、この区別を要求することになれば権利関係が著しく不安定にならざるを得ないこと、一つには、二次的著作物である以上、厳格にいえば、それを形成する要素(部分)で原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」(同控訴審判決)。
二次創作物(にじそうさくぶつ)とは、原典となる創作物(以下、「原作」という)に登場するキャラクターを利用して、二次的に創作された、独自のストーリーの漫画、小説、フィギュアやポスター、カードなどの派生作品を指す[1](そのため、一次作品のメディアミックスは含まれない)。原作の媒体は、小説や漫画、アニメ、映画など多岐にわたる[要出典]。主として同人誌の分野において1990年代後半から[要出典]使用されている用語であり、著作権法上の用語である二次的著作物とは異なる。
一つの二次創作物について原作は一つとは限らず、複数の(ときには全くジャンルの異なる)原作のキャラクターや世界を混在・交流させて新しい物語を創ることもある(クロスオーバー、スター・システム)[要出典]。また、原作の世界観に基づいて独自キャラクターを追加することや、原作のキャラクターを用いて別世界の話を構築することもしばしばであり、これらは「パラレルもの」と呼ばれる[要出典]。
また中には、他人もしくは自己の二次創作物を元にした「三次創作物」「四次創作物」と呼ばれる作品なども見られる[要出典](⇒同人の同人)。
二次創作物と「生モノ」[編集]
同人誌などの活動の中には、実在の有名人(主に俳優、邦楽アーティスト、スポーツ選手などが対象であるが、歴史上の人物や果ては犯罪者に至るまでおよそ有名であれば見境なく対象となる)をモデルとして創作を行うものもある[要出典]。これらは「生モノ」と俗称されている[要出典]。二次創作物と生モノは本質的に全くの別物であるが、現在の同人活動は二次創作物も生モノも包括して一つの活動形態となっており、しばしば「二次創作物」を語る際には無意識に生モノもその中に含んでいることがある[要出典]。
しかし、生モノについては、法的な位置づけなどが二次創作物とは全く異なるため(存命している実在人物は著作物ではないのだから、生モノに著作権法は関与せず、問題となるのは肖像権、パブリシティ権である[要出典])、解説の混乱を避けるため、本項の記述においては生モノを二次創作物に含めない。これについての詳細は生モノの項目を参照されたい。
二次創作物については、著作権法やアダルト表現規制の動きなど、さまざまな問題を抱えている。
詳細は「同人誌」を参照
しかし、著作権者が二次創作物について刑事告訴ないし民事訴訟を行うことは極めて少ない。これについては
- 発行部数が少なく、社会的影響が弱い。
- もとの著作物への好意をもとにしたファン活動の一環なので、完全否定しにくい。
- もとの著作物の宣伝になる可能性がある。
といった理由が指摘されている。[3]
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