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2015年12月20日日曜日

著作権切れ

パブリックドメイン (public domain) とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態又は消滅した状態のことをいう。 日本語訳として公有という語が使われることがある。

http://yro.srad.jp/story/15/01/05/0921256/

著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。

この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2009年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。

フランシス・スコット・キー・フィッツジェラルドFrancis Scott Key Fitzgerald1896年9月24日 - 1940年12月21日)は、アメリカ小説家。一般にはF・スコット・フィッツジェラルドと称される。失われた世代を代表する作家の一人。

アーネスト・ミラー・ヘミングウェイ(Ernest Miller Hemingway、1899年7月21日 - 1961年7月2日)は、アメリカ小説家詩人。彼の生み出した独特でシンプルな文体は、冒険的な生活や一般的なイメージとともに、20世紀の文学界と人々のライフスタイルに多大な影響を与えた。ヘミングウェイはほとんどの作品を1920年代中期から1950年代中期に書き上げて、1954年ノーベル文学賞を受賞するにいたった。彼は6つの短編集をふくめて7冊の小説と2冊のノンフィクション小説を出版した。3冊の小説、4つの短編集、3冊のノンフィクション小説が死後、発表された。これらはアメリカ文学の古典として考えられている。

サー・アーサー・イグナチウス・コナン・ドイル[1][注釈 1]英語Sir Arthur Ignatius Conan DoyleKStJDL[ˈɑːrθər ɪgˈneɪʃ(i)əs ˈkoʊnən / ˈkɑnən ˈdɔɪl][9] 発音例1 発音例21859年5月22日 – 1930年7月7日)は、イギリス作家医師、政治活動家。

ヴァージニア・ウルフVirginia Woolf1882年1月25日 - 1941年3月28日)は、イギリス女性小説家評論家、書籍の出版元であり、20世紀モダニズム文学 の主要な作家の一人。両大戦間期、ウルフはロンドン文学界の重要な人物であり、ブルームズベリー・グループの一員であった。代表作に『ダロウェイ夫人』 Mrs Dalloway (1925年)、『灯台へ』To the Lighthouse (1927年) 、『オーランドー』 Orlando (1928年)、『波』The Waves(1931年)などの小説や「女性が小説を書こうとするなら、お金と自分だけの部屋を持たなければならない」という主張で知られる評論『自分だけの部屋』A Room of One's Ownなどがある。


文学作品の著作権の存続期間は何年間ですか(作家が持つ著作権の場合)。


作家の死後50年


作家の文学作品の著作権の存続期間の計算はどのようにするのが正しいですか。


死亡した翌年(1月1日)から50年間

著作権の切れた外国文学を翻訳する場合について

翻訳に興味を持って、英語を勉強している者です。いずれはホームページなどで自分の翻訳を無償公開したいと思っているのですが、もしその翻訳本が流通していて、翻訳者の著作権がまだ切れていない場合、著作権の問題はあるのでしょうか?

翻訳は二次的著作物だと思うのですが、元が同じ作品なのでどうしても同じ表現が出てきてしまうと思います。著作権侵害のある程度の基準みたいなものはあるのでしょうか?

また、かなり独特の言いまわしがカブった場合、侵害の危険はあるのでしょうか?

法律に詳しい方、教えてください。



あくまで、著作権が切れていることを前提に記述します(海外の場合、切れ難い場合があるようですので、切れているかは個別に確認なさってください)。

著作権侵害(複製権侵害・翻案権侵害)は、「依拠性」(他人の著作物に基づいたこと)がなければ、成立しません。

したがって、理論上、質問者さんが、他者による翻訳を見ず、自力で翻訳すれば、他者の著作権を侵害しないことになります。理論上と記述したのは、いくら自分でそう主張したとしても、訴訟で、相手が「依拠性」の立証に成功する可能性があるためです。立証の手段(逆に言えば、防衛の手段)は、どれだけ流通しているか(有名な翻訳本であるほど、人目に触れ易く、依拠し易くなる)・被疑侵害者が所有しているか、どれだけ類似しているか、トラップ(依拠されることを防止して、わざと誤植をしたりする)に引っかかっているか、などによります。したがって、「かなり独特の言い回し」が、何箇所も被れば、依拠されたと思われても仕方がないということになります(理論上は侵害じゃないけど、訴訟で負ける可能性はある)。


著作権が切れた作家の小説などを、底本を明記した上で、無許可で出版・販売してよいか?

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000051600

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